マルチ商法(MLM)って違法なの?5つの違法勧誘チェックリスト

突然ですが、あなたはマルチ商法(MLM)の勧誘を受けたことがありますか?

この記事を見ている方は、

「稼げるよ〜!」
「全然違法じゃない!」
「一緒に自由を手に入れよう」

などといった感じの勧誘を受けたことがあるのではないでしょうか。

世間では風当たりの強いビジネス。

マルチ商法・MLM・ネットワークビジネスなど様々な呼ばれ方をしています。

そして「それは違法だよ!」といった声も聞こえてくることがしばしば。

結論から言うと、マルチ商法自体は合法です。

問題なのはマルチ商法への勧誘の仕方です。

違法な勧誘や犯罪スレスレの勧誘をしている方は少なくありません。

今回はそういった勧誘を受けた方や、受けそうな方、これから対策をしたい方に向けてどんなマルチ商法の勧誘が違法なのかについて解説していきます。

また、現在ネットワークビジネスに打ち込んでいるという方にもためになる内容です。

もし絶賛活動中の方はその勧誘、犯罪かも知れません。

自分の勧誘方法は違法ではないかをしっかり確認しましょう。

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マルチ商法(MLM)は違法?ルールを解説

まずはマルチ商法のルールについての解説です。

冒頭でも言った通り「マルチ商法自体は合法」です。

合法ではありますが、マルチ商法には様々なルール(規制)が設けられています。

そのルール(規制)から外れていたら違法になってしまいます。

違法か合法かの判断をするためにマルチ商法のルールについて理解しましょう。

特定商取引法

まず、最も関わりがある法律として特定商取引法があります。

その中でも、マルチ商法・MLM・ネットワークビジネスは「連鎖販売取引」として定められています。

特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。

  1. 物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
  2. 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
  3. 特定利益が得られると誘引し
  4. 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

引用:消費者庁|特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」 (法第33条)

つまり、簡単にいうと

物販事業で、この商品を売ると儲かるよ〜と言って売る取引

のことを連鎖販売取引といいます。

ちょっと想像すれば分かりますが儲かるスキームがあるものを売るわけなので、一般的な営業と違います。

また、連鎖していくのも簡単に想像できますね。

そして、その連鎖販売取引に様々なルール(規制)があるのです。

一度その規制を全て紹介します。

連鎖販売取引に対する規制

  1. 氏名などの明示(法第33条の2)
  2. 禁止行為(法第34条)
  3. 広告の表示(法第35条)
  4. 誇大広告などの禁止(法第36条)
  5. 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第36条の3)
  6. 書面の交付(法第37条)
  7. 行政処分・罰則
  8. 契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)
  9. 中途解約・返品ルール(法第40条の2)
  10. 契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第40条の3)
  11. 事業者の行為の差止請求(法第58条の21)

引用:消費者庁|連鎖販売取引に対する規制

これが規約になります。

めちゃくちゃ多いですよね。(笑)

連鎖販売取引はたくさんの規制がされていることがよくわかります。

これらは1〜7までは行政規制8〜11までは民事ルールで決められているものです。

 

行政規制

行政規制とは法律によって「これをしなさい」「これはダメです」と決められているものです。

例えば、②の禁止行為では事実と違うことを告げたり、相手を威迫して買わせる、解除をさせないと言ったことが禁止されています。

民事ルール

民事ルールとは消費者側ができることについて決められているものです。連鎖販売取引をする人は民事ルールに載っている事を消費者がした場合、それを引き受ける必要があります。

例えば、クーリングオフや中途解約と言ったものは引き受けないといけません。

割と当たり前のことが書かれている気がしますが、一般的な会社よりも取締りが厳しいです。

マルチ商法は世間的なイメージが悪いので仕方ないといえば仕方ないことですが。

薬事法

また、法律として薬事法が関わってくる場合もあります。

※2014年より、薬事法から薬機法へと名称が変わりました。しかし、ここでは分かりやすいように薬事法と書きます。ご了承ください。法律の内容は改正後のものを参照しております。

マルチ商法では化粧品や健康食品を取り扱う場合が多いです。

その際、薬事法も気にしなければ違法になる可能性があります。

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

引用:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

こちらが薬事法の定義になります。

特に化粧品については法律で定められています。

それぞれを詳しく解説します。

薬事法における化粧品

まずは薬事法上の化粧品についてです。

繰り返しになりますが、化粧品については規定されています。

当たり前ですが、誇張した表現や嘘の記載は違法です。

事実としてある効果の説明だけしか許されません。

また、効果の範囲についてもしっかり決められています。

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(中略)
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(中略)
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(中略)
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

引用:厚労省|化粧品の効能の範囲の改正について

これは規約の一部を抜粋したものです。

56の効能規定があり、基本的にはこれに従ったものでなければ表現してはいけないことになっています。

薬事法における健康食品

薬事法の定義にも載っている通り、健康食品に関しては直接は薬事法で決められていません。

しかし、それに関わるようなことは禁止されています。

例えば、医薬品のような効果があると表現したりすることは薬事法に触れます。

こうなってしまうと違法になるのです。

会社規約

法律以外でも気にする必要があるのは、会社規約です。

法律では禁止されていなくても会社から禁止されていることがあります。

これは違法ではありませんが、会社規約を破ると最悪の場合会員の権利を剥奪されてしまいます。

会社規約はそれぞれの会社によって決められているので一概にはあげられません。

しかし多くの会社が禁止行為として定めている規約があります。

学生の勧誘

最近ネットニュースなどで大学生のマルチ商法が話題になることがあります。

学生ローンや消費者金融で多額の借金を抱えてしまうということもよく聞きます。

やはり学生の本業は学業と言われる通り、学業に集中してほしいものです。

さらにお金持ちの学生というのはあまり多くはありません。

そう言った現状を知っておきながら勧誘するのはいけないという認識の元の規約と考えられます。

※近年、大学生限定のマルチ商法が増えているという話も聞きます。ここでの内容は会社規約であり、法律で禁止されている訳ではありません。あくまでも学生禁止のマルチ商法の会社が多いという話です。

未成年者の勧誘

また、未成年の勧誘も禁止されている場合が多いです。

こういった金銭のやりとりが絡む問題に未成年者は対処することが大変だったりします。

それに未成年でまだお金の知識がない時にそういったビジネスを始めるというのはかなり危険です。

未成年でも会社で働いている人は多くいます。

しかしまだ成年者ではないことは十分に注意すべきことです。

インターネットの活用禁止

インターネットの活用を認めないマルチ商法の会社も多いです。

理由は会社ごとに様々ですが、多くの会社がこれを会社規約として定めています。

部分的に規制を緩める会社も出てきています。

しかし、現状として大半の会社では禁止されています。

マルチ商法(MLM)が違法になる場合

マルチ商法(MLM)で決められているルールについてまとめました。

ここからはそのようなルールがある中でどういった場合に違反になるのかを解説します。

マルチ商法ではなくネズミ講である場合

これはそもそもマルチ商法ではない場合です。

よくマルチ商法とネズミ講が一緒にされることがあります。

しかし実際は全然違います。

マルチ商法は合法ですが、ネズミ講は違法です。

ネズミ講とは無限連鎖講というものです。

無限連鎖講

ネズミ講の正式名称です。
実際に販売する商品がなく、金品の受け渡しのみが行われているものです。
これは法律により禁止されています。

仕組み的にはマルチ商法と同じなので混同されてしまいます。

しかし、実際に売る商品もなく、上位会員の人たちだけが儲かるのがネズミ講なのでマルチ商法とは全く違います。

中にはネズミ講なのにマルチ商法として活動している会社も存在していますのでそういった場合はもちろん違法です。

違法な勧誘

そもそもマルチ商法じゃない場合は明らかですが、マルチ商法でも違法になる場合はあります。

それは主に勧誘の仕方です。

先ほどマルチ商法は特定商取引法という法律で定められていて様々な規制があるといいました。

違法になるのはその規制に違反した場合ですね。

結論から言うと「説明不足」「説明のしすぎ」であることが多いです。

説明不足

説明不足とはその言葉通り必要な説明をしないということです。

マルチ商法は法律で決められている合法なビジネスです。

しかしそれは様々な制限がある上での合法です。

主にマルチ商法やMLM、ネットワークビジネスということを告げずに勧誘する場合は違法になります。

また、契約解除のやり方やいくらかかるかなどを告げずに勧誘することも違法です。

様々な制限がある上で認められているビジネスということを忘れないようにしましょう。

説明のしすぎ

説明のしすぎとは誇張表現や事実と違うことを説明するということです。

先ほどの法律に関することでいうと、薬事法に違反する可能性があります。

化粧品や健康食品の説明をする場合に事実以上のことを言ったり、医薬品のような効果があるというような説明をすると違法になります。

ちゃんとした事実ベースの説明をすることを心がけましょう。

それは違法だ!5つのマルチ商法(MLM)勧誘チェックリスト

ここからは代表的な違法勧誘について、実例をあげつつチェックリストとして解説していきます。

何か勧誘を受けた方も、現在勧誘活動をしている方も、どちらの立場であったとしても役に立つ内容です。

「法律のことは分かったけど、実際にどういう場合が違法なの?」という声に答えます。

また、勧誘後に違法となるケースもあります。

そのようなことを避けるために後半では勧誘後に関しての解説もします。

説明すべきことを説明しない

違反となる場合で最も多いのは説明すべきことを説明しないという場合です。

マルチ商法の勧誘において説明すべきことはたくさんあります。

  • マルチ商法の勧誘と伝える
  • どんな商品を扱っているか伝える
  • 自分の名前と上の人の名前を伝える
  • 利益、費用がいくらなのかを伝える
  • 契約後の解約手続きのやり方について伝える

この項目に載っている内容を説明しない場合、違反となります。

特に上3つに関してはアポイントを取る際から伝えなければいけない内容です。

ですからよくある誘い文句として「凄い人に会えるよ」とか「(勧誘なのに)久々に話したいからお茶しよ」とかは完全にアウトです。

法律に従い、正しく勧誘するとこうなります。

「久しぶり。化粧品を扱っているマルチ商法の勧誘がしたいんだ。お世話になっている〇〇さんと会ってくれない?」

これでようやく合法的なアポ取りになります。

実際のアポの時は、得られる利益・かかる費用・契約解除の仕方までを丁寧に説明して正しい勧誘です。

ほぼ全員法律違反

ここに書いてある内容を正しく実行している人はほぼ100%いないでしょう。
こんな言い方したら誰も来てくれませんからね。(笑)
しかし、マルチ商法の勧誘とはこうしなければいけないのです。

事実と異なる説明、誇張表現をする

これもかなり多くの人がやってしまっていることだと思います。

「絶対儲かる」や「病気が治る」など、これも典型的な誘い文句です。

マルチ商法は初期費用がかかるので絶対に儲かるというのは事実と異なるし誇張表現ですよね。

特定商取引法に違反する上に医薬品系の表現をすれば薬事法にも違反してしまいます。

「知らなかった」じゃ済まされない

法律というのは、知らなかったじゃ済まされません。
仮に知らずに違法なことをしてしまったら罰則を受けます。

実際知らない人はたくさんいると思います。
しかし正しく知って正しく行えば何の問題もありません。

1度断られた相手に再度勧誘する

意外と知られていない内容かも知れませんが、1度断られた人に再度勧誘することも違法です。

再勧誘の禁止等(法第3条の2)

事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。

消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。

引用:消費者庁|訪問販売

この法律自体は訪問販売に該当する内容ですが、マルチ商法の勧誘の際も違法になってしまいます。

訪問販売とは、商品を販売する人が営業所等以外の場所(喫茶店など)で契約して行う商品、特定権利の販売または役務の提供等のことをいいます。

また、営業所であっても販売目的を告げずに連れてきたりした場合は訪問販売となります。

そしてそれが販売かどうかは本人の販売意思の有無は関係なく、客観的に判断されるものなので口コミという言い分も通じません。

ですから1度断られた方への勧誘はきちんと許可を取ることを心がけましょう。

契約前後、書面交付しない

ここからは契約後の話もします。

まず、契約する前には書面(概要書面)の交付が義務付けられています。

・統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
・商品名
・商品の販売価格、引渡時期および方法そのほかの販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
・特定利益に関する事項
・特定負担の内容
・契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・法第34条に規定する禁止行為に関する事項

引用:消費者庁|連鎖販売取引に対する規制 6.書面の交付

これが概要書面に記載する必要事項です。

かなり細かく決まっています。

通常、その会社で用意してあるものですからそれを用意しておかなくてはいけません。

また、契約時には契約書面を交付する必要があります。

・商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
・商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
・特定負担に関する事項
・連鎖販売契約の解除に関する事項
・統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・契約年月日
・商標、商号そのほか特定の表示に関する事項
・特定利益に関する事項
・特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・法第34条に規定する禁止行為に関する事項

引用:消費者庁|連鎖販売取引に対する規制 6.書面の交付

これが契約書面に記載する必要事項になります。

こちらも通常会社にあるはずですから契約後、速やかに交付しなければいけません。

これらの書面にはクーリングオフのやり方が載っています。

契約解除と書いてある部分です。

そこを読んで契約解除をさせないために交付しないということは違法です。

また、読ませないために「大切な書類だからこちらで預かっておく」と言うなどして渡さないのも違法になります。

クーリングオフさせない

これは書面交付の部分での解説とも被りますが、契約後、クーリングオフさせないのも違法になります。

クーリングオフさせないために書面交付をしないのが違法なのは解説しました。

渡したとしても様々な理由からクーリングオフをさせないというのは違法です。

ひどい場合ですと「クーリングオフ適用期間が終わるまで連絡を断つ」ということをしている話も聞きます。

実際に私の知り合いで連絡は断たれないとしても、中々応じてくれないというケースがあったようです。

このようなことをされた場合、適用期間を過ぎたとしてもクーリングオフが認められます。

契約解除して欲しくない気持ちも分かります。

しかしそれをしてしまうと違法になってしまいます。

気をつけましょう。

マルチ商法(MLM)って違法なの? まとめ

ここまでマルチ商法のルール、違法になる場合、違法な勧誘チェックリストという流れで解説してきました。

マルチ商法は様々な規制の上で成り立つビジネスであることはわかって頂けたでしょうか。

今回紹介した内容は代表的なものに過ぎません。

他にも「21時以降の勧誘禁止」といった規制もあったりします。

そんなに細かく決められているの?と思うことでしょう。

こういった法律に関することは勧誘する側でも知らない事が多々あります。

そのため、勧誘する人はもちろんの事、勧誘される人も知っておかなければ不利になります。

口コミという名の勧誘

多くのマルチ商法、MLM、ネットワークビジネスでは口コミで広めていくという名目で活動しています。

「口コミを広めているだけで勧誘どころか販売なんてしてない」

このような事を多くのネットワーカーが言っています。

しかし、それは客観的に判断されるのであって当事者が決めることではありません。

話の中でそういった話題を出すのであれば勧誘のルールを守る必要があります。

実際に商品購入にまで至ったらそれは間違いなく販売です。

これが口コミで勧誘するネットワークビジネスの難しいところです。

マルチ商法自体は合法です。

しっかり法律を守って違法性が無いように活動をしましょう。

インターネット集客の時代

当サイトではマルチ商法、MLM、ネットワークビジネスに関する事を紹介しています。

そこで紹介する数多くの会社の勧誘方法は口コミ集客です。

現在マルチ商法を頑張っている方も法律のことを知って自分に置き換えた場合、どうでしょうか。

正しい口コミ集客は大変であると感じたことと思います。

さらにマルチ商法の法律は年々厳しくなっています。

そうした現状を踏まえて考えると、これからはインターネット集客の時代です。

インターネットを活用すれば、いつでも・どこでも・誰でも、数多くの人と繋がる事ができます。

そうでありながら、多くのマルチ商法の会社は会社規約にて「インターネットの活用禁止」をしています。

インターネットを活用しないビジネスとは、非常にもったいないです。

この現代においてビジネスをする上で大切なものはなんでしょうか。

ぜひインターネットを活用したビジネスについて考えてみてください。

 

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