みなさんは、副業をしていますか?
最近では、副業を推進する時代ですので、多くの人が副収入源について考えているかと思います。
しかし、現状では会社で副業を認めていない会社があるのも事実です。(その理由について、ここでは触れませんが・・・)
ただ、ネットワークビジネスに限らず副業で始めると気になるのが「税金」のことですね。
今回、ネットワークビジネスを副業で取り組むに当たって、税金についてどうすればいいのかを解説していきます。
- 副業での税金の取り扱いについて理解できます。
- 副業としてやるにあたって、税金面からの手続きが分かります。
- 確定申告について理解でき、メリットを感じれます。
- 副業禁止の会社で働いている人がバレずに出来るか?がわかります。
- ネットワークビジネス限らず、税金について学べます!
目次
ネットワークビジネスを副業でやるにあたって税金は大丈夫?
多くの人は、副業について興味を持っている時代です。
ネットワークビジネスに興味ある人も、きっと本業のサラリーマンやOLの傍らで始める人が多いのではないでしょうか?
そもそもネットワークビジネスが副業に最適なのでしょうか?
その答えについては、「ネットワークビジネスが副業で一番オススメ!その納得できる理由とは?」の記事を読んでいただくとより理解が深まるかと思います。
しかし、税金について気にしていない人が多く、リテラシーが低いのが問題となっており、副業で税金納付をしていない「個人の無申告」が多いそうです。
きっと、副業だから!という気持ちもあるかもしれませんが、いざ、税務署がチェックをする「税務調査」でバレてしまっては遅いですね・・・
税金は納める義務がありますので絶対にしましょう!
この話はネットワークビジネスに限らない話で、ネットビジネスでも同様です。
副業というのは、実際に稼いでいる人もいれば、稼いでいない人もいます。(むしろ赤字?)
稼いでいないからしなくてもいいや〜って気にしていない人が多いのが現状です。
本当に稼いでいなくても税金は気にしなくてもいいのか?
これを機に、副業だとしてもしっかり税金について理解しましょう!
ネットワークビジネスは起業!副業としても、しっかりと個人事業主登録を

もちろんですが、ネットワークビジネスをする=起業をしているのと同じです。
それは、副業本業関係ありません。あなた自身の行動は、起業をしたということなのです。
それは個人事業主になったことを指し、ネットワークビジネスの事業主(あなた)は国に税金を納める義務があります。
個人事業主として登録するには、下記届出が必要です。
届出は難しくないので、しっかり抑えましょう!
個人事業の開業・廃業等届出書
実は、「個人事業の開業・廃業等届出書」だけで個人事業主登録できてしまうのです!
つまり、これを税務署に持っていき、提出するだけで個人事業主として登録が可能なのです。

こんなに簡単なのにやっていない人が大半というのが現実のようです・・・
ちなみに、個人事業の開業・廃業等届出書を提出するには、条件があります。
- 開業(廃業)したら、1ヶ月以内に速やかに税務署へ提出する
- 「屋号」は何でも大丈夫。(決まっていれば書く)
①については、各自がビジネスを始めた時期をここと決めてしまう裁量的部分があります。
ネットワークビジネスを始めるなら、副業といえど税金を気にする前にしっかり開業届は出しましょう。
青色申告承認申請書
必須ではないが何かと税金面でお得
この青色申告承認申請書は必須ではありません!
しかし、提出することで65万円控除が控除されるので、出さないわけにはいかないですね。
しかし、この申告承認申請書には条件があります。
- 開業日から2ヶ月以内に提出(1月1日~15日の間の場合は3月15日まで)
- 65万円の控除を受けるためには「複式簿記」が必要
分かりにくいかもしれませんが、もしあなたがネットワークビジネスを副業で始めたとします。
その場合、個人事業主として活動するなら速やかに先ほどの開業届を出すのですが、一緒に青色申告承認申請書も出した方がいいでしょうね。
②については、常日頃から帳簿をつけておかないと期末の確定申告で準備できない・・・とかならないようにしないといけませんね。
複式簿記による帳簿の記録はかなり手間ですが、手間をかけた分65万円の控除を受けられるので、やらない理由はないかと。
支払う税金を抑えることを「節税」と呼びますが、税金については勉強する必要があるのも覚えておきましょう!
※ちなみに、既に開業済みで、上記条件に当てはまらない方もいらっしゃるかと思います。
その場合は、必然的に「白色」の申告承認申請書になります。
青色と白色の違い
青色?白色?という色の違いが出てきましたが、青色申告ができない人は、必然的に白色申告が必要です。
昔までは、白色申告ならどんぶり勘定レベルでの申請でOKでした。
しかし、2014年から白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(期間5~7年)」が義務づけられました。

青色申告のメリット
65万控除
これは先ほどからお話ししているメリットの一つです。
面倒な複式簿記で帳簿をクリアすれば、所得から65万円を差し引いた金額で税金が決定します。
純損失の繰越し控除
これは、もしあなたが開業したものの売上が伸びず、利益を得ることができなかった場合、事業赤字を翌年以降3年間までの黒字での税金と相殺出来る仕組みです。
(例)
あなたが開業当時100万円の赤字が発生し、翌年は売上が好調で200万円の黒字の場合。
→(黒字200万円-赤字100万円)=100万円分の税金だけを払えばいいのです。
白色の場合は上記控除は不可能で、しっかり200万円分の税金を支払わなければなりません。
青色専従者給与
おそらくネットワークビジネス含めた個人事業主の場合は、家族の人に事業を手伝ってもらうことがあると思います。
その場合、家族に手伝ってもらった分を給料として支払った場合、その給料は「経費」として落とすことが出来るのです!

常識の範囲内で経費にする必要がありますが、いかに経費として落とすことを考えるかが税金の節約(節税)のポイントとなります。
少額減価償却の特例
みなさんもご存知かと思いますが、事業で使用するPCやカメラ、車などを購入した場合、10万円以上のものは固定資産扱いになります。
そして税金の面倒なところは、使用できる期間は費用に計上する減価償却を行わなければなりません。
青色申告の場合、「減価償却の特例」というものがあります。
これは固定資産の中で、30万円未満のものを購入した場合は全額費用にすることができるのです。
減価償却ではなく、購入年に経費として落とすことが出来るので、税金を節約できるのです。
ネットワークビジネスでの固定資産は、インターネットを使った集客をするならPCとかですかね?
家事按分
これもかなり税金をしっかり理解すると、魅力的なメリットです。
例えば、副業ネットワークビジネスを在宅でやるような事業(個人事業主はほとんど自宅での仕事になると思います)は、自宅で仕事しているという考えで経費として落とすことができます。
しかし、全てを経費として落とせるのではなく「仕事に関わった割合」で出すことから家事按分と呼ばれています。
電気・ガス・水道・家賃・インターネット料金などを経費として落とせます。
ぜひ、青色申告でネットワークビジネスを副業としてやっているとしても、税金を節約する節税に取り組んでいきましょう!
ネットワークビジネスが副業だとしても確定申告を確実に!
ここまでの話で、ネットワークビジネスを副業してやっているとしても、確実に開業届提出は実施しましょう!
では本当に全員が全員確定申告を実施し、税金を納める必要があるのか?がわからないかもしれません。
詳細にいえば、全員が全員が必須ではありませんが、今のうちにリテラシーを高めるためにも申告して欲しいところです。
稼いだらする必要あり?
ただ、きっと多くの人はネットワークビジネスで稼いでいないかもしれません。
確定申告をする所得の条件があるのです。
- 本業で働いている人などの給与所得がある人→副業からの所得が年間合計で20万円以上
- 事業主やネットワークビジネス専業の場合→所得の年間合計が38万円以上
上記条件で、税金を支払わなければなりません。
ここでいう所得は、売上ではありません。
あくまですべての経費等を引いた中で残ったお金を所得とします。
ネットワークビジネスなら、お茶代や交通費やセミナー代、商品も仕入れとして経費となりますね。
経費が増えれば増えるほど、税金も抑えることができます。ネットワークビジネスに関係あるものは経費かどうか?については考えましょう。
ネットワークビジネスを副業で稼げなくても税金節約のメリットあり!
先ほど、「青色申告のメリット」ところでお話ししましたが、純損失の繰越し控除があります。
たとえあなたが、一年間利益を出せず0円だったとしても、セミナー代・お茶代・交通費・インターネット料金等がかかっているはずなので、赤字だと思います。
しかし、翌年黒字となった場合、その黒字と赤字の分を差し引いて税金が決まったりするので、確定申告をやらない理由はないと思います。
副業としてネットワークビジネスをしているなら、きっと皆さんが生活している中で、経費として落とせるものがたくさんあるかもしれませんね!
ネットワークビジネスを副業として取り組む場合の注意点

ネットワークビジネスを副業の場合、住民税の増額に注意
きっと多くの会社員は、毎月の給料から住民税が天引きされているかと思います。
それは、会社の方で「普通徴収」ではなく「特別徴収」になっているのです。
住民税は、都道府県や市町村の地方自治体が行政サービスを提供するために必要な税金なのです。

そのため、特別徴収で会社員が住民税を支払っているとしたら、その住民税が副業によって増えることで、経理が増額に気づいたら、バレるかもしれません。
しかし、経理が現実として住民税の増減を1人ずつ確認しているのは思えません。
バレないかもしれませんが、バレる可能性もあるということは理解しておきたいですね。
ネットワークビジネスの副業での税金が不安なら普通徴収へ!
もし、住民税の税金増額を経理が確認して、副業しているんじゃないかと思われることが不安な人もいるかもしれません。
その時は、住民税の納付を「特別徴収」ではなく、「普通徴収」にしましょう!
※ちなみに普通徴収にすると、自分で納税することになります。
会社の給料からの天引きが特別だと知っておく必要がありますね!
その普通徴収に変更する方法は、確定申告の時に実施します。

確定申告では、住民税の納付方法が選択できるので、確実に自分で納付(普通徴収)に変更しておきましょう!
今回の税金についての記事は、副業をする上で最低限知っておくべき内容です。
しっかり理解し、脱税等なく、できるだけ税金を抑えた活動をしていきましょう!